意義

 相続人が複数いる場合、相続が開始すると同時に、遺産は共同相続人の共有となりますが、遺産の共有状態を解消して、遺産を構成する個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを遺産分割といいます。
 遺言で、遺産分割の方法が定められている場合は、遺言の内容に従って遺産が分割されることになります。
 遺言がない場合、当事者間で遺産分割協議を行い、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行います。調停でも協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判によって、遺産分割の内容が定められることになります。

遺産分割協議

 遺産分割協議には、共同相続人全員が参加する必要があり、共同相続人の一部を欠いた状態で合意が成立したとしても、その合意は無効となります。
 遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成します。
 遺産分割協議書には、合意した遺産分割の方法を記載した上で、共同相続人全員が署名・押印します。

遺産分割協議書作成上の留意点

・遺産の中に不動産が含まれている場合、登記簿謄本に従って正確に記載してください。
・押印については実印で行ってください。
・住民票に従って正確に各共同相続人の住所を記載してください。
・遺産分割協議書は、遺産分割協議に参加した人数分作成してください。
・遺産の中に不動産が含まれている場合、登記手続が必要になりますので、各共同相続人から住民票・印鑑証明書を取得して下さい。
・その他、名義移転が必要な財産(株式等)についても、遺産分割協議書のほかに、印鑑証明書や住民票等が必要な場合がありますので、必ず事前に関係先に問合せをして、必要書類を確認するようにして下さい。

遺産分割と債務

 金銭債務(=借金)については、相続開始とともに、各共同相続人の相続分に従って、法律上当然に分割されるというのが判例・通説です。
 したがって、たとえ遺産分割協議で、債務全額をある相続人が負担するとの合意が成立したとしても、それを債権者に主張することはできません。債権者は、遺産分割協議の内容に関わらず、各共同相続人の相続分に従い、各共同相続人に対し、債務の履行を請求することができます。